GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)は製品の危険性や有害性を分類、表示するために国連が定めたルールです。詳細は当協会作成のリーフレットを参照ください。
特に期日は規定しておりませんが、順次ラベル表示が変更されていきます。厚生労働省令第9号、及び経済産業省令第36号に努力義務とあるよう、できるだけ早急にGHSに基づく表示に努めていきます。
労働安全衛生法および化学物質排出把握管理促進法のGHS表示努力義務などを受けて当協会が自主的に作成したものです。
主に外食産業などで使用される業務用洗浄剤・漂白剤などを対象としております。具体的には、「中性洗剤」、「アルカリ性洗浄剤」、「食器洗浄機用洗浄剤」、「酸性洗浄剤」、「アルコール製剤(食品添加物を除く)」、「塩素系漂白剤」、「酸素系漂白剤」の製品です。
できます。GHSガイドラインに基づく表示については、「日本食品洗浄剤衛生協会(食洗協)の定めたガイドライン(GHS)に基づく表示」が記載されています。
現在、認証制度に基づいている洗浄剤については、従来通り認証しますが、それ以外に関しては認証はしません。会員各社がそれぞれの責任において実施します。
従来塩素系漂白剤などで採用していた表示については今後も継続して表示され、GHS表示は従来ラベル表示と併用・併記することになります。
製品により配合成分の種類や濃度が異なるため、絵表示、注意喚起語が異なります。
使用者向けのGHS紹介リーフレットを作成し、当協会のホームページに掲載しました。その他については今後の普及状況を見ながら検討してまいります。